仮想通貨ステーキングにおける二重課税問題

ステーキングにおける二重課税問題

仮想通貨の運用方法としてステーキングがある。

ステーキングに関する税金には問題があり、 早急に解決されなければならない。

現在の日本の税制では、 ステーキングによる課税所得は2つのタイミングで発生し、 その合算となる。 1つは、ステーキング報酬を取得したタイミングでこれは時価によって 計算される。 もう1つは売却のタイミングであり、取得したステーキング報酬を売った時に その時点での取得単価との差によって計算される。 このようにして二回課税されることから、 これは「二重課税問題」と呼ばれる。 実際には本当に二重課税されているわけではなく 擬似的にそうなっているだけであるため 「疑似二重課税問題」と呼ぶのがふさわしいだろうが、 のちに説明するように極端なケースでは税金が100%を超えるなど、 論理的に破綻した制度であることは間違いない。

二重課税問題の説明

仮想通貨の税金の計算方法は 総平均法と平均移動法があり、 これらによって課税所得は多少変わる。 二重課税問題を説明するとき、簡単のため他のサイトでは 移動平均法を使って説明する場合が多いが、 計算方法によらない説明として、 仮にあなたがある年のはじめに Xというトークンを取得単価0円で無限枚持っていた ということにする。

そしてあなたはその年に Xトークンを時価500円で10000枚ステーキング報酬として取得したとする。 この時点でまず、500万円の課税所得が発生する。 この税金を払うために、手にしたトークンを同じく500円ですべて売ったとする。 あなたはもともとXトークンを無限に持っていたため、 取得単価はやはり0円のままである。 だから、売却益は500万円となる。 こうして、合わせて1000万円の課税所得が発生したことになる。

おかしいと思わないだろうか? あなたの手元には実入りが500万円しかないのに、 なぜか課税所得が1000万円になってしまっている。 これが「二重」と呼ばれる所以である。 実際には0円も無限枚も、極端に小さい数値と極端に大きい数値で 置き換えられるため、トークンを取得したことによって 取得単価が上がり、その分が将来の所得から減るため 厳密にいうと損はしていないのだが、一時的にはかなり理不尽なことになる。 仮想通貨の税金は雑所得として計算されるため、 ステーキング報酬が極端に大きい場合は所得税と住民税の合計が55%となり、 実質的にその倍を超えた110%の税金を払うことになる。 これでは、仮想通貨富豪が日本から出ていってしまうのは当然である。

実際の例

収入500万円が手取り150万円

当然、国民健康保険などもこの倍課税所得に対してかかるため、 課税シミュレータで計算すると、上記のケースでは 500万円分のステーキング報酬に対して 手取りはたったの150万円となる。 信じられるだろうか?

収入5000万円が手取り75万円

さらに、仮に時価が10倍になったとするとどうなるか? 今度は手取りが75万になってしまう。 つまり、報酬が増えるほど損をするという謎現象が起こる。 このような一貫性を欠いた税制は一刻も早く修正されなければならないし、 そうされることを願う。

収入1500万円が手取り200万円

ちなみに時価が3倍になったなると課税所得が3000万円となり、 手取りは200万円となる。 どうやら計算してみれると、ここらへんがピークのようである。 この場合本来ならば手取りは1700万程度だが、 それが手取り200万円になってしまう。 どうしてこんな制度が許されているのか理解不能である。

どうやって解決するか

取得時の課税をやめる

この問題を解決するためにはまず、 取得時の時価による課税をやめて、 取得単価は0円として計算することだ。 この方法が理想であり、 実際にこのようにすれば、すべての問題は解決される。

ステーキング報酬を別のトークンか円で返す

別の方法としては、ステーキングを代行している 取引所がステーキング報酬を円や ステーブルコインで返すとかいう方法もある。 もしこれが出来るならば、取引所にステーキングを任せるインセンティブになる。

取得時の課税はするけど別腹にする

このように、ステーキング報酬がXトークンでなくて別腹であれば良いので、折衷案としては、 取得時の課税はするけど報酬トークンはもとから持っていたトークンと混ぜなくても良い という方法もありえる。 この方法は、年内での清算を促して 毎年コンスタントに納税させることにつながる。

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